契約はしたけれど、さまざまな理由で仲介業者を途中で変更したいと考えるケースもあるでしょう。
今回は不動産購入における業者の途中変更について、その可否や注意点をご紹介しますので、足立区・葛飾区を中心に城東エリアで新築購入をお考えの方はぜひご覧ください!
不動産の売主・買主も消費者であり、依頼先を自由に選ぶ権利があります。
しかし場合によっては、途中で変更できないケースもあります。
たとえば媒介契約を結んでいる場合は、2社以上と契約できる一般媒介契約を除き、契約期間内での解約は難しいです。
途中解約には両社が納得できる理由が必要で、それがないとトラブルになってしまう可能性もあります。
買主が契約を結ぶのは売買をおこなう直前であるため、比較的変更しやすいと思われます。
しかし買主も、すでに購入申込書を書いている場合は要注意です。
売主に個人情報を渡してしまっているため、その状態で途中変更するとトラブルに発展する可能性があります。
トラブルになる危険性がないわけではないため、業者の途中変更を安易に何度もするのはリスクが高いといえるでしょう。
仲介業者の途中変更にはリスクが伴うため、以下の注意点を把握しておきましょう。
タイミングを意識する
媒介契約の契約前、または契約満了後であれば、途中変更に問題はありません。
しかし契約期間内に一方的に解約する場合、その解約理由が正当でないと判断されると、違約金や損害賠償を請求される可能性があります。
すぐに変更しなければならない理由がない限り、途中変更する際はタイミングを待ったほうが無難でしょう。
即時解約が可能なケースもある
ただし契約期間内であっても、即時解約できる場合もあります。
たとえば業務がスムーズに進まない、連絡がなかなか来ない、担当者の知識が不足しているなど、業者に不備が認められるようなケースです。
解約理由が正当かどうかは当事者だけでは判断がつかないことも多いため、第三者機関などに相談して判断してもらうと良いでしょう。
まとめ
不動産の購入途中であっても、仲介業者の変更自体は可能です。
しかしトラブルが起きる可能性もあるため、契約前や契約満了後など、できるだけ問題のないタイミングで変更できるようにしてみてください。
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